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レンタル約款

ドローンレンタルは株式会社SSマーケットのレンタル業務における呼称です。お客様(以下「甲」)と株式会社SS    マーケット(以下「⼄」)との間の賃貸借契約(以下「レンタル契約」)について、本約款に同意したものとみなし、以下の規定を適⽤します。

第1条(レンタル物件)

1.甲は、⾒積書に記載された商品をレンタル物件として⼄より借り受ける。

第2条(必要書類の提出)

  1. 甲は、レンタル契約の締結にあたり、⼄より⾒積書を受領し、⼄の指⽰に応じて申込⽤紙や注⽂書等の 必要書類を提出するものとする。
  2. 甲は、名称や住所など、提出した書類の記載内容に変更が生じた場合、乙の指示に従い、変更後の内容を記載した書類を速やかに提出するものとする。

第3条(個別契約の成立)

  1. 物件ごとのレンタル契約(個別契約)は甲が前条に定める書類を提出し、乙がそれを受領し、承諾することにより成立するものとする。
  2. 個別契約はレンタルの都度成立し、それぞれが契約の内容に応じて有効に併存するものとする。

第4条(レンタルの期間)

  1. 原則としてレンタルの期間は見積書に記載された期間とする。

第5条(物件の引渡しと返還)

  1. 乙は、甲が日本国内において指定する期日及び場所において物件を引渡すものとする。ただし、避難地域等、乙において引渡しが困難だと判断した場所は除くものとする。
  2. 甲は、レンタル期間の最終日までに、乙の指定する場所へ物件を返還するものとする。なお、郵送にて物件を返還する場合は最終日までの消印にて返還する。
  3. レンタル契約が期間の満了、契約解除、その他事由により終了している場合、甲は、乙の指示に従い直ちに物件を返還するものとする。
  4. 甲は、物件の返却前に保存されたデータをすべて消去するものとする。返還後にデータの残っていたことが発覚した場合、乙は直ちにデータを消去する。
  5. 物件の返還時にデータが残っていた場合、乙は残存データの漏洩や消去に関し、甲その他第三者に損害が生じたとしても何ら責任を負わない。甲は、物件に残ったデータの返還、復旧、その他賠償の請求等を一切行わない。

第6条(料金と支払い方法)

  1. 甲は、個別の見積書等に記載されたレンタル料、運送諸経費、その他金額などに消費税を付した金額を乙指定の方法にて支払うものとする。
  2. 支払い時の手数料は甲の負担とする。

第7条(レンタル期間の延長)

  1. 延長の申出はレンタル期間が満了する7 日前までにするものとする。乙は、甲が契約に違反していない限り申し出を承諾し、移行繰り返して延長する場合も同様とする。なお、レンタル期間が7 日未満の場合は2 営業日までの申出とする。
  2. 甲において前項に定めたレンタル契約の終了又は延長の申し込みの意思表示がなされていない場合、乙は甲から1 ヵ月延長の申込があったものとみなし、以後も同様として取り扱う。
  3. 前項までの規定にかかわらず、商品の予約状況等によってはレンタル期間の延長をしないことがある。

第8条(レンタル期間の短縮)

  1. 甲は、レンタル期間中であっても、乙の合意を得たうえで物件を返還して契約を解除することができる。
  2. 甲は、前項に基づきレンタル契約を解除する場合、別途乙が残余期間に基づき算出した金額を支払うものとする。ただし、他に損害が生じている場合はその損害の賠償もする。なお、計算に際し1 ヵ月に未満の日数が生じる場合は1 ヵ月とみなす。

第9条(物件の使用、保管)

  1. 甲は、物件について善良の管理者の注意をもって使用、保管し、これらに要する消耗品及び その他の費用を負担します。
  2. 甲は、乙の事前の書面による承諾を得ないで物件について設置場所の移動、譲渡、転貸、分 解、改造等をしてはならず、乙の所有権を示すものの除去をしてはならない。
  3. 甲は物件について、質権、抵当権、譲渡担保権その他一切の権利を設定してはならない。
  4. 甲は物件が強制執行その他法律的あるいは事実的な侵害を被らないよう保全するとともに、 仮にそのような事態が発生したときは直ちにこれを乙に通知し、かつ、速やかに事態の解消をは かるものとします。
  5. 前項の場合において、乙が物件保全のために必要な処置をとった場合、甲はその一切の費用 を負担します。
  6. レンタル期間中に物件自体又は物件の設置、保管、使用、その他の原因により、第三者に与 えた損害については甲がこれを賠償するものとし、乙は何らの責任を負いません。
  7. 甲がレンタルした物件は、日本国内かつ、通常想定される場所及び方法にて使用し、保管す るものとする。
  8. 甲は、物件を日本国外、その他通常想定されない場所及び方法にて使用、保管する場合、事 前に乙の承諾を得るものとする。

第10条(禁止事項)

  1. 雨天、霧、強風など、機体が異常動作を起こす懸念がある環境での飛行。
  2. 航空法に違反する飛行。
    (https://www.mlit.go.jp/koku/content/001414567.pdf)
  3. プライバシーや肖像権を侵害するおそれのある飛行。
  4. 小型無人機等飛行禁止法、各河川法、自治体の条例、その他諸法令に基づく規制に違反する飛行。

第11条(パイロット業務)

  1. パイロットの依頼については事前の下見を必要とする場合がある。
  2. 乙より専門スタッフの派遣があったとしても、スタッフが現地にて安全に操縦できないと判断した場合は、飛行を中止する。
  3. 上空の視界が良好かつ風速が地上で約毎秒5mまで度であることが飛行を行う条件とする。
  4. 風速が毎秒5m を越えた場合はドローンの飛行は可能でも映像にブレ等が生じる場合がある。
  5. 急に天候が変化した場合(雨や風速等)は、安全面から飛行することができない。
  6. 雨天(小雨含む)や濃霧での飛行は原則行わない。
  7. 海上や水上での飛行の場合乙は別途メンテナンス料金を甲に請求することがある。
  8. 高速道路、鉄道(駅周辺含む)、電波障害の考えられる場所、公共交通機関、幹線道路付近、それらを横切るような場所での飛行やプライバシーの侵害、反社会的行為にあたる場所での飛行は行わない。
  9. 土地や建物、車両の真上を通過又はホバリングをする場合は、その管理者等の許可が必要となる。
  10. 空港・ヘリポート周辺や高度150m を超える飛行に関しては不可能な場合や条件がつく場合がある。可能な場所でも事前の手続きに1 ヶ月程度かかるため、甲は余裕を持って依頼を行う必要がある。
  11. パイロットの要請がある場合は別途費用が発生する。

第12条(使用、管理義務違反)

  1. 甲の責による事由に基づく物件の破損、汚損、損傷、紛失、所有権の侵害、その他これらに類する問題の発生した場合、甲は乙からの請求により、物件の再購入代金、修理代金、所有権の損害等、乙が被った一切の損害を賠償する。なお、場合によっては乙から甲に対して逸失利益損害額をも請求することがある。
  2. 前項の場合、甲は物件の使用の有無に関わらず、レンタル契約の終了月までレンタル料の支払いを免れないものとする。

第13条(保険)

  1. レンタル契約の内容その他の事情等を鑑み、乙は甲の負担において、物件について指定の保険を付するよう請求することができる。
  2. 甲は、物件について事故が発生した場合、直ちにその旨乙へ通知し、かつ、乙の保険利用に必要な協力をしなければならない。
  3. 甲による事故で修理が必要な場合に、乙は加入済みの動産総合保険を使用するが、保険で補えない実費については甲に請求することができる。
  4. 甲による事故で損害賠償責任が発生した場合、乙は加入済みの賠償責任保険を使用するが、保険の適用可否については保険会社の審査・規約に従う。
  5. 賠償保険で補えない実費については、甲に請求することができる。
  6. バッテリー単体での保険加入はないため、機体接続時以外でのバッテリー単体の損害の場合は、実費を甲に請求することができる。

第14条(債務不履行による契約解除)

  1. 甲が次の各号のいずれかに該当した場合、乙は何らの催告を要することなくレンタル契約を解除することができる。この場合、甲は乙に対し、未払いのレンタル料、その他甲に対し有する金銭債務全額を直ちに支払い、かつ、乙に他の損害が生じている場合はそれも賠償する。
    1. 料金の支払いを1 回でも遅滞したとき
    2. 支払いを停止し、または手形・小切手を不渡りにしたとき。
    3. 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、又は破産、会社更生、特別精算、民事再生手続き、その他之に類する手続きの申し立てがあったとき。
    4. 営業を休廃止し、又は解散したとき。
    5. 営業が引き続き不振であり、または営業の継続が困難であると客観的な事実に基づき判断されるとき。
    6. レンタル約款の各条項に違反したとき。
  2. 前項に基づく契約解除により、乙が物件の引取を行う場合、乙又は乙の正当な代理人は物件 の所在する場所に立ち入り、これを搬出し、引き取ることができる。ただし、乙の責に帰すべき 事由により前項各号の解除が発生した場合はこの限りではない。

第15条(キャンセル料)

  1. 甲は、注文の確定後にキャンセル又はレンタル物件の台数を減少する場合、次の区分にしたがいキャンセル料を支払うものとする。ただし、レンタル物件の発送前である場合は送料を除くものとする。
    1. 取消日が発送日又はご利用日の10 営業日前… 無料
    2. 取消日が発送日又はご利用日の9 営業日前から7 営業日前…予約した料金(消費税含む)の20%
    3. 取消日が発送日又はご利用日の6 営業日前から4 営業日前…予約した料金(消費税含む)の30%
    4. 取消日が発送日又はご利用日の3 営業日前から当日…予約した料金(消費税含む)の50% 発送後又は、お渡し後のキャンセルはできない。
  2. レンタル物件の発送先が北海道や沖縄、離島その他当社の指定する一部地域となるときは上記規定を適用せず、注文の確定後におけるキャンセル又はレンタル物件の台数減少は当該物件におけるレンタル料金総額の100%を支払うものとする。

第16条(遅延損害金)

  1. 甲は契約に基づく債務の履行を遅滞した場合、その支払い期日の翌日より完済に至るまで年14、6%の割合による遅延利息金を支払うものとする。
  2. 甲が乙に対して物件の返還をなすべき場合にその返還を遅延した時は、遅延期間分のレンタル料金と返還遅延損害金を支払う。なお遅延期間1 ヵ月あたりの損害金は月額のレンタル料金に相当する金額とし、遅延期間1 ヵ月未満の日数は1 ヵ月とみなします。ただし、甲の責によらない事由に基づく場合はこの限りではない。

 

第17条(ソフトウェア複製等の禁止

  1. 甲は、物件の全部又は一部を構成するソフトウェアについて、次の行為をしてはならない。
    1. 有償であると無償であるかを問わず、ソフトウェアの全部又は一部を譲渡し、再使用権を設定し、複製し、第三者に使用させること
    2. ソフトウェアの全部又は一部について複製・変更その他これらに準ずる行為
  2. 甲は、ソフトウェアの保管、使用に起因して発生した損害について一切の責任を負うものとし、何ら乙に負担をかけないものとする。
  3. DJI社製ドローンを使用する場合、機体やバッテリーのファームウェアアップデートは飛行時のトラブルに繋がる可能性があるため禁止する。
    万が一アップデートを行なった場合は、速やかに弊社まで連絡をしなければならない。
    連絡が無い場合、事故や損害に対して補償の対象外となる。

第18条(担保責任)

  1. 乙は物件の性能について、引渡し時において正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については担保しない。
  2. 乙は、物件の引渡し後速やかに欠陥がないか確認し、欠陥があれば速やかに甲へ通知する。引渡し後2 日以内に通知をしなかった場合、物件は正常な性能を備えた状態で引渡されたものとみなす。
  3. レンタル期間中、甲の責によらない事由により物件に不具合が生じ、交換又は修理等のため使用が妨げられたとき、当該期間分の料金を減免することがある。
  4. レンタル契約に関し、乙が甲に対して負担する損害賠償、その他の責任は請求原因の如何にかかわらず、当該レンタル契約において甲から乙に支払われたレンタル料金の額を上限とします。

第19条(不可抗力)

  1. 天災地変、戦争、内乱、法令制度改発、公権力による命令処分、労働争議、交通機関の事故、その他乙の責に帰することのできない事由によるレンタル契約の履行遅延又は履行不能について、乙は何ら責任を負担しないものとします。
  2. 前項の場合、乙はレンタル契約の全部又は一部を変更若しくは終了することができるものとします。この場合、甲は乙の指示に従うものとする。

第20条(乙の権利譲渡)

  1. 乙は、この契約に基づく権利を金融機関等の第三者へ譲渡し、担保に差し入れることができる。
  2. レンタル終了予定日から2 週間以上料金のお支払い又は物件の返却がない場合は債権回収業者、若しくは弁護士に債権と物件の回収を依頼することがある。
  3. 前項によって生じる費用はすべて甲の負担とする。なお、乙はその費用を甲のカード情報により決済することがある。

第21条(反社会性勢力の排除)

  1. 甲及び乙は、相手方が次のいずれかに該当した場合は何ら催告なく、直ちに個別契約を解除することができます。
    1. 暴力団、暴力団員又は暴力団関係者その他反社会性勢力( 以下暴力団等という)である場合
    2. 代表者、責任者又は実質的に経営権を有する者が暴力団等である場合
    3. 自ら又は自己の代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有するものが暴力団等への資金提供を行った場合
    4. 基本契約及び個別契約の履行のために契約を締結する者が、第三号のいずれかに該当する場合
    5. 自ら又は第三者を利用して、相手方に対して自身又は関係者が暴力団等である旨を伝えた場合、或いは相手方に対して詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いた場合
    6. 自ら又は第三者を利用し、相手方の名誉や信用等を毀損、若しくは相手方の業務を妨害した場合
    7. その他前記各号に準ずる行為
  2. 甲は乙が、前項の規定により、個別契約の全部又は一部を解除した場合、それにより相手方に損害が生じてもこれを一切賠償しません。

第22条(約款の変更)

  1. 乙は約款の内容ついて、甲への通知なく随時変更できるものとする。

第23条(優先事項)

  1. 本約款と見積書、注文書、その他名称を問わず甲乙間でレンタル契約の内容について定めた文書との間に矛盾が生じた場合、矛盾の生じた部分は後に成立した文書の内容を優先させるものとする。
  2. 前項の場合においても、矛盾の生じていない部分については有効なものとして取り扱う。

第24条(お客様の連絡義務)

当レンタルを利用するうえで、お客様は以下の場合に弊社への連絡義務を負うものとする。

  1. レンタル機材の返却遅延(返却予定日翌日から1ヵ月の延長料金が自動的に発生するものとする)
  2. 事故などにより故障・破損した場合、破損当日にレンタル機材の破損内容、破損状況を電話またはメールにてご連絡する必要があり、後日、弊社より事故報告書の作成を依頼する場合がある。
  3. レンタル機材の盗難・紛失した場合。

第25条(合意管轄)

  1. 本約款が適用されるレンタル契約における一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は乙の本社所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

第26条(付則)

本約款は2021年11月30日以降に締結される個別契約に適用します。

 

2020年1⽉20⽇ 制定
2021年11月30日 更新

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